SEALDsが、“デモ” という言葉を使わない本当の理由。憲法違反の疑いあり。
解釈改憲によって
“表現の自由”を拡大解釈するSEALDsが、
“憲法守れ!”との
特大ブーメランを放り投げております。
どうゆうことかと言いますと、まずはコチラから。
我が国敗戦の日にあたる9月2日、
SEALDsは戦後70年宣言文を発表しました。
日本は戦後70年間、直接的には戦闘行為に参加せず、曲がりなりにも平和国家としての歩みを続けてきました。その歩みは、多くの先人たちが、先の戦争をふまえてつくられた日本国憲法の精神、とりわけ平和主義の理念を持ちつづけ、幾多の努力を重ねてきた結果です。だからこそ私たちは、平和国家であることのありがたみを噛みしめ、次の世代に受け継いでいこうと思います。
私たちは「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し」、ナショナリズムにとらわれず、世界中の仲間たちと協力し、「全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを」目指します。
国会前“デモ”とかでも言っていますよね
「憲法守れ!」ってラップ調で。
いや、“デモ”ではなくて “抗議行動” でした。
実は SEALDsは“デモ”という表現を使いません。
彼らは“抗議行動”であったり“街宣行動”と表現します。
“デモ”という言葉を使うと 自治体への申請が必要となる為です。
どうやら SEALDsは、デモの申請を避けるために細心の注意を払っているようですね。日本国憲法では、言論の自由と合わせて重要と言われる「集会の自由」が規定されておりまして、
集団で政治的主張をする集会・集団行進・集団示威運動の権利が認められています。
これがいわゆる「デモ活動」と呼ばれるものです。そしてこの憲法を担保するために、各自治体は下記の条例を定めていて、
申請によっては人々は自由に「デモ活動」をすることができるのですね。集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(東京都ver)
実施の72時間前までに主催者の住所氏名、行動の日時、場所や進路などを申請すれば、
「公共の安全に明らかに危険を及ぼす可能性がある場合(条文を意訳)」を除いて、
『集会の自由』の権利に基づき必ずデモ活動の許可が降ります。
憲法で保証された「集会の自由」が適用されない=デモではない
彼らの行動を支える原理は何かと言えば、もっと広義な「表現の自由」です。
(集会・結社の自由も言論の自由も、「表現の自由」のうちの一つ)自発的に集まった人たちが活動することは、何人たりとも規制することはできません。
しかしながら、もちろんこれには限度があります。
それが基本的人権を制限するかの有名な、「公共の福祉に反しない限り」
という条件です。
要は他人に迷惑かけたり、他人の人権を侵害しちゃダメ!ってことですね。
詳細は下記Blogを御覧ください。
つまり、
SEALDsは、憲法で保証された“表現の自由”を
解釈改憲(拡大解釈)することで、
鉄柵を突破してまで公道を占拠し、
近隣住民や 道路を使いたい人の迷惑(公共の福祉に反すること)を顧みないのです。
そして その口から出る言葉は「憲法守れ!」
先日、デモの欠点は世論を不快にさせること。
と書きましたが、
SEALDsによる“国会前抗議行動”とは
実は、“デモ”ですらない 無許可の無秩序な群衆の集まりのようですね。