愛国心の自然な発露と、敵愾心の偏狭な末路。
現行刑法第92条には、「外国国章等損壊罪」が規定され、我々が外国の国旗や国章を汚したり破ったりした場合には「二年以下の懲役、又は二十万円以下の罰金」が課されます。ところがこの規定に日本国旗が含まれません。
当然だと思いますが、多くの国では、外国国旗損壊よりも自国国旗損壊の方が重罪です。ちなみに韓国には、外国国旗損壊と韓国国旗損壊を罰する法が存在し、やはり後者の方が罪が重いです。(※1) この規定が「日の丸」に対して実際に適用されているのか、私にはわかりません。
話がそれましたが、自国の国旗を大切にすることは、愛国心の自然な発露であり、強制や罰則規定でしばりつけなくても、皆が当たり前に、『日の丸を敬い大切にする感覚を持てるような教育の普及が必要』だと思います。
新学習指導要領には「国旗・国歌の意義と、それを相互に尊重することが国際的な儀礼であることをを理解させるとともに、国旗・国歌を尊重する態度を育てるよう配慮すること」と記されていますが、十分な記述が無い教科書があるのが現実です。
国旗に限らず、「教育」を考えるときに、教科書の検定制度と採択制度の問題点・改善点についての議論は今後必要だと思います。
申し訳ありませんが私の不勉強で、投げっぱなし問題提起のみで、提案がありません。本当にすみません。
【余談ですが、自国の国旗損壊だけ許されるという我が国の刑法が、明らかにバランスを欠いたものであるとの問題意識から、高市早苗議員が刑法改正に向けて働かれたことを記しておきます。高市議員は、刑法に「日本国旗損壊罪」を新設し、罰則は現行の「外国国章等損壊罪」と同等にする旨、バランスのとれた内容の議員立法をお書きになって、自民党の法案審査会に提出されました。自民党の法案審査は「全会一致」が原則です。高市議員の改正案は、「国民から自民党が右傾化したと思われる」との平沢勝栄議員の反対意見によって国会提出が許可されませんでした。(※2) 残念な結果ですが、高市議員が持つ政治理念の一端と、その高市議員が所属する保守政党であるべき自民党が抱える矛盾の一端を知る手がかりとして、記させて頂きます。】
(※1)中国には中国国旗損壊を罰する法しかありません。
(※2)平沢議員の反対を押し切って自民党内の法案審査は通過したとの情報も得ておりますが、真実は未確認です。
愛国心の自然な発露と、敵愾心の偏狭な末路。
2011年 Facebookでの投稿より
2011年に書いた記事です。
翌年に高市早苗議員(や平沢勝栄議員などの四名)が議員立法として、刑法改正案(国旗損壊罪新設)を衆議院に提出していますが 当時の自民党は野党。成立はしていません。
まずは「日の丸」を敬い 大切にするということを刑法で体現せねば。
憲法を改正せずとも これくらいのことはすぐにでも出来るはず。
高市早苗議員 早苗コラム
https://www.sanae.gr.jp/column_details570.html